景表法の「優良誤認」を避けるための広告チェックポイント
2026年4月1日·読了 6分
景品表示法(景表法)は、消費者に実際より商品・サービスが著しく優良・有利に見える表示(優良誤認・有利誤認)を禁止しています。 違反した場合、売上の3%の課徴金納付命令や措置命令が科されます。 大手ECモールへの出品停止など、事業へのダメージも深刻です。
以下では、景表法違反に問われやすい6つのパターンと、適法な表現の使い方を解説します。
1
「No.1」「業界最高」表現
高リスク根拠のないNo.1表示は優良誤認の典型。消費者庁が調査・措置命令を行う頻出パターンです。
NG例: 「売上No.1!」「業界初!」(根拠資料なし)
OK例: 「調査会社◯◯による2025年◯月調査、◯◯部門においてNo.1(n=500)」のように調査概要・主体・時期・方法・対象を明記する。
2
「医師推奨」「専門家監修」表現
高リスク推奨の根拠・条件・対象が不明な表現は有利誤認になる場合があります。薬機法上の問題も同時に発生します。
NG例: 「医師も認めた!」「専門家が選ぶ」(具体性なし)
OK例: 「◯◯学会認定医の△△先生が監修(所属・専門分野を明記)」のように具体的な専門家情報を開示する。
3
「最安値保証」「他社比◯%オフ」表現
中リスク比較対象が不明確だったり、限定条件を小さく表示したりすると有利誤認となります。
NG例: 「どこよりも安い!」「他社比60%オフ」(比較対象未記載)
OK例: 「◯社の公式価格と比較(2025年4月時点)」と比較対象・時点・条件を全て明記する。
4
「限定」「今だけ」表現
中リスク実際には期限が延長・常設されるのに「期間限定」と表示するのは有利誤認になります。
NG例: 「今だけ!」(終了日時なしで常時表示)
OK例: 終了日時を具体的に明記し、期間が終わったら表示を削除する。
5
「100%天然由来」「完全無添加」表現
中リスク成分の一部だけ天然由来なのに全体が天然であるように見せると優良誤認になります。
NG例: 「全成分天然由来」(実際は合成成分を含む)
OK例: 「主要成分の◯%が天然由来」のように実態に合った範囲を明記する。
6
口コミ・レビューを使った比較
低リスクサクラや報酬を受けた投稿を一般口コミとして掲載するとステマ規制・景表法双方に抵触します。
NG例: 報酬提供の事実を非開示で口コミを掲載
OK例: 報酬・インセンティブを受けた口コミには「PR」「提供品使用」等を明記する。
広告入稿前の景表法チェックリスト
- □No.1・最安値・業界初などの表示に客観的根拠資料を用意しているか
- □比較広告の比較対象・時点・条件を全て明記しているか
- □口コミ・レビューに報酬関係がある場合、PR表記を入れているか
- □期間限定・数量限定の実態(終了日・在庫数)が表示と一致しているか
- □「無添加」「天然由来」の範囲が実態と乖離していないか
- □有料の専門家監修は監修者情報(氏名・資格・所属)を開示しているか
本記事は一般的なガイドラインです。個別の広告表現の適否は、表示する媒体・商品カテゴリ・文脈によって異なります。最終的な判断は弁護士・薬事コンサルタント等の専門家にご相談ください。